上西左大信先生のセミナーを受けました
昨日は税理士会にて上西左大信先生のセミナーを受講しました。
前の事務所の同僚と再会し、近況報告しながら仲良く机を並べて受講できました。
(ついでに、実家からもらいすぎた柿を例年通り渡せて良かったです。)
テーマは1.消費税&他の税目との接点、2.時価について、です。
実務家の目線で日税連などに色々意見を出してくださっており、まだ意見段階のものも『これはブログに書かないでね(笑)』と沢山解説してくださって、とても参考になりました。
グレーゾーンをなくして課税の公平性を保つことで、税への信頼感が生まれて申告納税制度の発展につながる、という一貫した視点に感銘を受けました。
現実の法律にアップアップ&目先の節税に右往左往しているだけではいけない、私も法律に意見を出せるよう深く理解しようと心を入れ替えた次第です。
テーマ外ですが、“ブログに書かないで”が無かったトレンドの話を少し書きます。
(今の法律では)特別徴収の会社用の通知書には全員の個人番号が載るので取扱注意
今の法律だと、来年5月に届く特別徴収の通知書で会社用に全員載っているものは、個人番号を会社に提出しなかった方でも(記入ミスなどのない)正しいものが表示されるそうです。
ただ、その提出しなかった方の個人番号を、その通知書から知って社会保険の手続き等に使うことは違反になります。ご注意ください。
スキャナ保存の申請書は出すだけ出して運用は後からでよい
電子帳簿保存法でH29.1.1よりスキャナ保存が認められます。
色々な条件があるのですぐに導入するのは難しいかもしれません。
ただ、届け出だけを出しておいて紙で保存する分には構わないので、先に出しておくのもよいとお聞きしました。提出後3か月後に自動承認なので、早めに出すと良いでしょう。
ほかには、
- あまり変わったことをせずシンプルに
- 税務代理権限証書も、申告時に後出しで一定の文言(文例あり)を提出すればOKとなる
などお聞きしました。内容も上西先生のお人柄も素晴らしく、もっと頑張っていこうとよい刺激を受けました。
夜は旧友と忘年会でした。今月は研修と忘年会が7回ずつあり、とても充実した月です。
【昨日の一日一新】
同僚と再会
二六丸
綾野 真紀
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