税理士も税務署員もお互いもっと勉強した方がいい( #ほんそれ)


先日税務署員さんとお話ししたとき、全くその通り!と色々印象的だった言葉があります。少しずつ覚書します。

百戦錬磨な方にとっては何をそんないまさら、という内容ばかりですが、私のようなチコちゃんに叱られそうなタイプの方に届けば、と書き綴る次第です。

 

「お互いもっと勉強しましょうよ」

税務署の人事異動前のこの時期。その方も年数からして確実に異動予定でもうここでお会いすることはなさそうなため、お互い気兼ねせず色々本音っぽいことを話したり聞けたりできました。あくまでもその方の意見ですが参考までにどうぞ。

 

「税理士も税務署も、通常の法人税の申告書などは一通りできても、ちょっと細かいことはみんな苦手。個人だと相続や消費税もからみイレギュラーなことも多く、知らないと損したりすることもありますよ。お互いいい仕事をするためにきちんと勉強しましょう」(意訳)

それで、なるべく具体的に質問してほしい、との流れになりました。

 

例えば、と言って教えてくださったこの2つの文書回答事例。ほとんどの方がひっかかりそうなタイプの事例なものの、こうやって国税庁が回答しているのでこれでOKなのです。これでいいのか?とも思えますが、出ている以上従わざるを得ないんですよ。

(=知らないと損でっせ!という内容)なので皆さんに伝えてくださいねと言われたのでお伝えします。私も研修で聞いてたのにすっかり忘れていました。

前年に相続があった場合の共同相続人の消費税の納税義務の判定について(H24.9.18東京国税局)

相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について(H27.3.24大阪国税局)

亡くなった父の個人事業(消費税の課税事業者)を家族(免税事業者)で相続した場合というような、どこにでもありそうな事例です。

法定相続分で申告しておけば相続開始年分は納税義務者にならなかったり…など。ちょっと後でゆっくり読まなきゃと思いました。(すみませんまだ読んでません)

これに限らず、こういう事例は多々あります。とくに複数の税目にわたって総合的に判断するような場合など、現実にはそういう事例ばかりなのに、そういうのって税理士だけでなく税務署もニガテみたいです(^^;;使えるのに知らなくて損するのはほんとに残念ですがそのまま通ってしまうので、こんなにボーっとしててはいけないと猛省しました。

(私は所得・相続・消費で合格したとは口が裂けても言えませんでした)

 

 

【昨日の一日一新】

・銀座あけぼの 濃茶本葛

季節限定だったので、去年知ったときはすでに終売してました…。一年待ってやっと買えました!美味しいです。楽天で取り寄せましたが、名古屋でも売ってほしいです。

 

【昨日の芋焼酎】

・あやこまち

杜氏潤平と同じく小玉醸造さんがつくってます。スイートポテトみたいな味がして美味しいです。市販してないみたいで、このお店で飲んでます。

【昨日の日本酒】

・龍力

姫路のお酒で、とても美味しかったです。ラベルもかっこいいです。

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。