この時期に感じる個人と法人の違い 私の覚書


ブログタイトルに逆らって、今なお確定申告に励んでいます。

現状とギャップがありますが、これから実現していくための努力を重ねていくので、あえてこのままにします!

 

普段は法人のお客様が多いので、データ入力から税法まで法人目線で処理しています。

この時期個人のお客様の計算をしていると、法人との違いをちょくちょく感じます。法人税・所得税・消費税を中心に、思いついたことを書きました。

所得税は暦年で課税される

法人は決算期を自由に設定でき、それがメリットでもあります。個人はカレンダー通り、1/1~12/31です。

申告期限も法人は決算日の2カ月後に対して所得税は3/15、消費税は3/31と固定です。

予定納税の回数が違う

予定納税は、消費税は法人と同じく前年の年間消費税額に応じて年1,3,11回となりますが、所得税は一定額以上で年2回あります。法人税の予定納税は年1回です。

消費税の課税事業者の判定も、法人は基準期間が1年未満の事業年度に対しては所定の方法で1年分になるよう換算し直します。

 

消費税の課税事業者判定時の基準期間の年換算が違う

個人は4月に開業したとか、10月で廃業した等事業を1年継続してやってなかったとしても、1年換算する必要はありません。

開業年の4月~12月で課税売上が900万円なら、900万×12/9の計算はせず、900万円がその期間での課税売上になるのです。(開業年は基本免税事業者なので税抜き換算せず)

国税庁タックスアンサー No.6125 国内取引の納税義務者

↓少し抜粋しました。

個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヵ月相当)に換算する必要はありません。
したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となります。

消費税の課税期間の短縮時の課税期間も違う

また先日も書きましたが、消費税の課税期間の短縮の適用を受けるときは法人は事業年度の4分割ですが個人は1~3、4~6、7~9、10~12月です。

 

通年計算している年はいいのですが、4月から開業したとか10月で廃業したなど、イレギュラーな場合にちょっと戸惑います。(ご自身がというより私たち会計事務所の人間が陥りやすいというか(^^;))

家事共用資産等は事業割合をかける

これも前に少し書きましたが、個人は公私ともに使う資産があったり、また自宅を事務所としている場合は光熱費や通信費などが共用になっていたりします。

その場合、事業に供している割合をかけて事業所得等の経費にすればよいです。

経費の種類ごとに妥当な割合を見積もればOKです。例えばガソリン代は半々だけどこの携帯電話は100%仕事用など、基準を明確にします。

 

法人は、法人が行うものはすべて事業用となるので、基本的に按分計算の概念はありません。

ただ実際は、小さい会社で自宅を法人の本社としている場合などは個人と同じように経費が混在することがあります。その場合は同じように妥当な割合で按分することがあります。

 

書けばいろいろ出てきました。ほんとはもう一つ書きたいテーマがあったのですが、別の日にします。

 

【昨日の一日一新】

お客様に頂いた焼き菓子→美味しかったです!

 

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。