国税不服申立制度についての私の覚書
国税不服申立制度についての研修を受けました。
今まで実際にかかわったことが無く、よくわかっていませんでしたが、概要が理解できました。平成28年4月1日に改正もあったばかりなので、ざっと特徴のみ覚書します。
詳しくは国税不服審判所のHPをご覧ください。
更正・決定、納税猶予許可などの税務署(行政庁)の処分に不服がある場合の救済方法のひとつ
国税不服、とありますが、国の税制や税務署員の方への不満、ということではないそうです。
典型的なパターンでざっくりいうと、税務調査等で税金が増えるなど納税者に不利な処分あった場合に申し立てをし、同じ行政部の別部門の不服審判所にて再度税務調査をやり直してもらうような流れです。実際言い分が通る(一部通ったのも含む)のは、だいたい年間10%ぐらいだそうです。
手続きは無料で原則一年以内に終結
審判所へ申立、とあるので時間もお金もかかりそうな大ごとだと思っていましたが、行政サービスの一環なので、なんと手続き自体は無料です。しかも、迅速化を図っているので原則1年以内の事件処理だそうです。
1つの案件に対して審理をするのは3人で、3社3様の意見を述べ、職権で税務調査の再調査のような調査をして決めるそうです(調査・審理・合議)。
ここで決着がつかないと(裁決に納税者が納得しないと)訴訟にもっていきます。ここでは費用もかかり、長期化する可能性があります。
ちなみに裁決に不満が持てるのは納税者側だけで、税務署長側が不満を持って訴訟、という流れにはならないそうです。
実際の裁決事例などは実務の参考になるため、HPでも先例となるものを中心に数多く載っています。
民間からも任期つきで審判官を毎年秋に募集し、税理士もOK(ただし兼業は禁止)
公務員の方だけかと思いきや、任期が2~3年ぐらいと短期間での民間出身の国税審判官の採用も行っているそうです。大学の先生他、弁護士、公認会計士、税理士の方も、順次入れ替わりで10何名かずつなられるそうです。
審判官は兼業禁止なので、なる際は一旦やめてから審判官にならないといけませんが、若い方でも武者修行的に数年間経験される方もみえるそうです。大変だと思いますが、こういう経験もできたら素晴らしいなと思いました。
以上、偏った内容ですが私が印象に残ったことのみ書きました。
【昨日の一日一新】
1.メガネケース(真ん中)
コンタクトとメガネを併用しています。
メガネは999.9です。私なんかにはもったいないのですが、奥田民生さんと同じブランドのが欲しいという邪な理由で、ボーナスがあるうちに無理して買いました。さすが高いだけあって、何時間かけても全く痛くなりません。
が、なんとずさんなことに、眼鏡を踏んでしまいました…。
眼鏡屋さんで直してもらった際に、“塗装が取れてますね。メガネケースは薄いのを使ってませんか?“と言われました。(なんでわかるんですか!)
鞄に入れた時に、ケースが薄いと眼鏡とこすれてしまい、塗装が取れるそうです。
確かに、かさばるのが嫌で薄いのを使っていました。
買った時にもらったのは大きすぎて捨てましたが、ちゃんと意味があったのですね(>_<)
今回大きさをみてもらって、コンパクトで厚みがあるのを買いました。
塗り直しもしてもらえるそうで、私のメガネの場合、一旦全部塗料を溶かしてから塗り直して約4千円とのことです。まだそんなに目立たないので、もっと取れてきたら将来的にやってもらおうと思います。
資本的支出ではないですが、こないだ直した鞄といい、修繕して長く使えるのはありがたいです。
2.タイガーステンレスボトル 夢重力
今までも色々持っていましたが、今回は小さい・軽い・パーツが少なめのが欲しかったのでこちらにしました。
130gはかなり軽いです。300mlなので、飲み物を入れても500mlのペットボトルより軽いです。
飲み口はワンプッシュでなくても&金属でも特に気になりませんでした。
これで大・小・コーヒー専用と希望のサイズが揃いました。水筒も塗装が取れやすいので、気をつけます。
綾野 真紀
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