マイナンバーについて税理士の最低限の取り組み 私の覚書
昨日の税理士会の統一研修会(年に数回あります)で、マイナンバーについての最新情報と現実的な対応策を多数聞くことができました。
現時点での情報ですが、税理士の方向けに、私なりに整理したことを書きます。
ほんとに最低限のところです。もっときっちりできている方はそれで大丈夫です。
個人番号を書かなくても申告書は受理されるので無申告にはしないこと
ほんとに最後までもらえなかったらどうするのだろうと想像していましたが、ちゃんと受理されます。揃わなくても申告書は出せるので、まず出しておきましょう。
税務ソフトで送信する場合も、番号無しでもおそらくできると思います。導入をスムーズにするため最初のうちだけだと思います。
ちなみに法人番号は、ネットで誰でも調べられるので問題ありません。
個人番号や本人確認書類を頂く時にメールやメッセンジャーを使っても問題ない
昨日の講師の青木先生は、報酬の支払調書用に、常に添付して送れるように持っているとおっしゃっていました。誤送信に注意して何らか保護措置はした方がベターです。
今まで通りきちんと管理されていれば通常の税務ソフトで十分
特に高額すぎるマイナンバーソフトは不要とおっしゃっていました。
申告書の控え、支払調書の本人交付用のものには個人番号を書かないこと
個人の場合ですが、申告書を書面提出する際には提出用をそのままコピーするのではなく、個人番号のないものを印刷して控えを作る必要があります。
また、源泉徴収票もですが支払調書を手書きで書く場合など、本人送付用にもうっかり書いてしまわないよう気を付けましょう。
税務ソフトは提出先ごとに印刷切り替えができるようになっているはずですが、それでも確認した方がいいです。
その他覚書
- 個人番号をもらうのと本人確認書類は別 本人確認書類を省略できる書類が今回の改正でかなり増えた(各自調べてくださいませ)
- 本人確認は一回 税理士の代理送信自体が本人確認 よって書面提出時は本人確認書類が必要
- 個人番号は生きている方のもので、亡くなった方の個人番号は同居してなかったりすると住民票で取ろうと思っても制度的に取れない 兄弟でも無理→以下4に
- 相続税申告書に被相続人のは記入不要になったが記入欄付の用紙はあるので書かないよう気を付ける
- 給与支払報告書、源泉徴収票も手書きの場合本人用は書かないが税務署提出用は年少扶養親族は記入する、給与支払報告書は全員分記入 税務ソフトを使わず手書きの場合に気を付ける
- 不動産の支払調書においては、大手仲介業者では大家さんの個人番号は管理しないよう言われているらしいので仲介業者からは聞けないらしいとのこと
- マイナンバーは永久欠番 将来他人と被ることはない(個人的に永久欠番のひびきが嬉しい)
- 近々“マイナポータル”という制度が導入され、1人に1つマイナンバーごとにHPが与えられ、そこで納税だけでなく医療やふるさと納税、国民年金の手続きなど利用が広がるそう
私が聞いた内容ですので、わかりにくい書き方ですみません。実際の対応のヒントになれば幸いです。ただしとてもユルイ内容ですので、ご自身でも確認をお願いいたします。
追伸
雨宮まみさんが亡くなられたと聞きました。
つい最近知ったばかりですが、考えに共感して励まされ、著書を読み進めていたところでした。これからを楽しみにしていたのに、ショックです…。ご冥福をお祈りいたします。
【昨日の一日一新】
1.サテライト会場にて統一研修会を聴講
岐阜会場からの同時中継でした。昨日の映画館に続き、2日連続でライブビューイングです。
2.株式会社ニコム セミナー
良かったです!明日書きます。
綾野 真紀
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