中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の事前の手続きと申告についての覚書


中小企業・個人が固定資産を取得するときの即時償却について、H29.4.1からH31.3.31まではこの特例があります。

No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

この経営強化法による支援は、以前のA類型のように証明書を1枚添付してOKなのではなく、購入前に経営力向上計画書を提出し、認可を受けてからと、事前にひと手間必要です。改正時に少し書きました。その後即時償却や固定資産税の軽減等の優遇が受けられます。

段取りと手間は必要ですが、条件を満たしているなら、手続きを少し頑張ればほぼ通ります(と聞きました)。先日、無事申告まで終わりました。

経営力向上計画を立てたときの記事を貼りつつ続きを書こうと思いきや、見当たらず。手順は中小企業庁のHPに載っているので割愛し、初めてやってみて実際どんな感じだったか、何をしたかをいま覚えている範囲で覚書します。あくまでも私の場合の一例ですが、どこか参考になるところがあれば幸いです。なお専門家目線でなく素人目線ですのでご了承ください。

経営力向上計画の作成と進め方

①買う話がまとまったら、買う前に証明書取得依頼しつつ、計画書作成を同時進行

資産を買った後では申請できません。

事前に「この資産を買うことでこんなメリットがありこんなに経営力が向上します、なのでよろしくお願いします」という申請書&証明書を経済産業局に出してOKが出てから始めて買うことができます。

メーカーからの証明書発行に1週間少々、計画書は初めて作った私の場合、ざっと埋めるのに数時間、仕上げるのに数日かかりました。

 

②中小企業庁と、申請者の地域の経済産業局両方のHPをチェック 随時変更あり

私は去年手続きしましたが、さっき見たら事業承継に関する支援など色々変更がありました。そのときの最新のもの&申請者の地域の経済産業局のひな型で作成するといいです。

中小企業庁のひな型だとWordでしたが、所轄の中部経済産業局だとエラーチェックもできるよく練られたExcelシートがありました。電話で中部経済産業局にお聞きしたら、中部経済産業局のものを使うよう言われました。こちらの方が簡単で助かりました。慣れた方ならスッとできると思います。

私はざっと作ってから、疑問点を経済産業局に電話で質問し、アドバイスを受けつつ直して完成させました。親身になって教えてくださり助かりました。ただし今は混み合ってきて、提出直前のメールチェックもなくなったようで、以前のように手取り足取りではないかもしれません。その分マニュアルや事例が拡充されているかと思います。

 

当たり前ですが会社の内容をわかってないと書けませんので、ストーリーをイメージしつつ社長からビジョンなどしっかりお聞きするのがおすすめです。常日頃あまりこういう話をお聞きしておらず、今回の作成にあたり反省しました。こういう機会を持ててほんとによかったです。

中小企業庁のHPに過去の参考事例が多数載っているので、その会社に近いものをたたき台にしてアレンジするといいです。ちょっと大変ですが、頑張ればできます。(私の場合ここで、中小企業診断士時代に書きまくって覚えたキーワードがようやく日の目を見ました。)

なお、提出するのは申請する会社・個人が自分自身で作るか、経営革新等認定支援機関が作るかのどちらかです。税理士がする場合、認定支援機関になっていないとできません。

 

③期限に注意 会社の事業年度末まで&翌年の固定資産税軽減をうけるなら年内に

この制度自体は平成31年3月31日までですが、適用を受けるにはその会社の事業年度終了時までに申請を受けて固定資産を買って、事業の用に供しないといけません。申請が通ってから購入・設置までも時間がかかります。

私の場合も書類準備から購入まで2カ月少々かかりました。今の時期は来年の固定資産税軽減に間に合わせるための年内駆け込み申請で混み合っています。(今だともうギリギリかもしれませんので、事前にどんな塩梅か経済産業局に電話確認されるのがおすすめです)どのみち来年3月31日までなので、ずっと混み合うかと思われます。

 

申告書には特別償却付表の九を

別表16関係の他に必要な付表は特別償却の付表九です。私はこんな感じで書きました。

会社や数字は架空です。ちなみに準備金方式です。税務ソフトは電子申告に対応しておらず、郵送しました。

適用額明細書はこんな感じです。住所等はめちゃくちゃですが、区分番号等よかったら参考にしてください。

42条の12の4第1項が特別償却、52条の3第1項が特別償却準備金です。所轄税務署には確認済みですが、違ってたらすみません(いい加減でごめんなさい)。

52条の3は第1項と第11項があるのですが、1項と11項の違いがわからず、税務署の方もどっちでもいいと言われたので1項にしておきました。正解がわかったら直します。

どのみち経営力向上計画を申請した時の書類を一式出してあるので、多少の記入違いは大丈夫なようです。

ヌケモレも多々ありますので、マニュアルとしてではなく、一経験者の覚書として所々少しでも参考になるところがあれば幸いです。

 

 

【昨日の一日一新】

石原稔久さんの器 美容院でお茶を頂いたときのマグカップです。毎回すてきな器に淹れてくださるので、楽しみです。

作家さんを聞きそびれましたが、こちらも素敵です。

ポールマッカートニーの映像を朝から観られてうれしいです。昨日が公演初日でした。

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。