4月決算の会社の短期前払費用は26日までに支払う 27日以降の自動引落だと間に合いません


来月の大型連休にあたり、1つだけ気を付けること

4月決算の会社の短期前払費用は4/26までに支払う

見田村先生のセミナーとSMG経営者塾にて「これはシェアした方がいい」と先月話題になり、それから早1か月経ちましたが(^^;ここでシェアさせていただきます。

4月決算の会社で短期前払費用として年間分前払いする保険料や家賃などがある場合、27日以降振込&引落の支払を4/26までに前倒ししないと4月中に支払えない=損金経理できないため、経費になりません。金額が大きいだけに、この分の引き落としが5月に回って経費にならないと計画が台無しになり、ダメージが大きいです…。

ただし通常の末締めの未払金や4月決算以外の会社は、別に引落が5月になっても未払い計上すればいいだけなので大丈夫です。

 

あと1か月後にバタバタしなくていいように、今のうちに必要であれば着手するのがおすすめです。

ふだん書き慣れない内容で単語の言い回しがアバウトだと思いますが、適宜補ってくださいm(__)m

短期前払費用とは

タックスアンサーそのままですが

 

No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2-2-14)

未払い計上ではなく、期末までに支払って初めて短期前払費用は成立します。また、内容的に短期前払費用に該当しないもの(税理士の顧問料など等質等量でないもの)を計上してしまう間違いもあったり、やめどきが(経費がゴソッとなくなったり大家さんの理解が云々)難しいなど短期前払費用は何かと要注意です。

直前だと混むため余裕を持って 給与振込や取引先への支払いも要確認

振込や自動引き落とし、カード決済などは月末が土日に重なってもその月のうちに落ちるようにそれらを見越して27日指定のことが多いのですが、今回の大型連休に関しては27日も土曜日なので引落されません。

あまりに直前すぎるとシステム変更が間に合わないかもしれないので、ちょうど27日がすぎた今のうちに手続きを変えるか事前に振り込むなどの調整が必要です。さっき何かで見ましたが、25日や26日は銀行も混むので窓口に行くならもう少し余裕を持って済ませた方がいいです。

さっき、自分の家賃の28日自動振り込みのネットバンキングの指定を変更しました。5月でもいいのかもしれませんが、連休前に済んでいた方が気分的にも落ち着くので。

 

税務的には申告期限はのびるものの手続きは月末までのものもありますし、給与は前倒し・取引先への支払いも今回は後ろ倒しの日数が長すぎるので今のうちに確認しておいた方がいいです。

アイキャッチ画像が特になく、地価が高い和光前の画像にしました。

 

【昨日の一日一新】

・PC液晶用ウエットティッシュ

・ダストブロワー

パソコン掃除用に買いました。きれいになりました。専用グッズはやはり便利です。

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。