平成28年1月からの源泉徴収税額表


所得税率は変わっていないのですが、給与所等控除の額が改正されたので(ざっくりですが月収約111万以上の方の)源泉徴収税額表も平成28年より変更されました。

該当する方は少ないのかもしれませんが(私も無関係です!)、いったいどこから変わってるのかをこれを機に見比べました。今までやったことなかったです。覚書として書きます。

 

月額表は

甲欄の方は給与等の金額(社会保険料控除後)がP7の1,001,000円以上から、

乙欄の方は同じく給与等の金額(社会保険料控除後)がP3の404,000円以上から、

賞与は税率20.42%の欄から(前月の給与等の金額から所得税率が決まるため)でした。

 

この場合の給与等の金額は社会保険料控除後なので、差し引く前の月収に当てはめると

大体月収約111万ぐらいでした。

アナログでアバウトですが、協会けんぽの愛知県の社会保険料率(介護保険対象者で本人負担14.689%)を参考に逆算しています。

1,001,000円÷(100%-14.689%)=1,173,353円

標準報酬でいうと46等級(1,115,000円以上1,175,000円未満)以上の方から変わってくると思います。

 

参考までに税額表を抜粋します。

 

平成28年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1~8ページ)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(17~18ページ)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/17-18.pdf

発表からいざ計算するときまでにタイムラグがあるため、つい忘れてしまいます。今月の給料支払いからです。

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綾野 真紀

2016年9月に開業した名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。