平成28年1月からの源泉徴収税額表
所得税率は変わっていないのですが、給与所等控除の額が改正されたので(ざっくりですが月収約111万以上の方の)源泉徴収税額表も平成28年より変更されました。
該当する方は少ないのかもしれませんが(私も無関係です!)、いったいどこから変わってるのかをこれを機に見比べました。今までやったことなかったです。覚書として書きます。
月額表は
甲欄の方は給与等の金額(社会保険料控除後)がP7の1,001,000円以上から、
乙欄の方は同じく給与等の金額(社会保険料控除後)がP3の404,000円以上から、
賞与は税率20.42%の欄から(前月の給与等の金額から所得税率が決まるため)でした。
この場合の給与等の金額は社会保険料控除後なので、差し引く前の月収に当てはめると
大体月収約111万ぐらいでした。
アナログでアバウトですが、協会けんぽの愛知県の社会保険料率(介護保険対象者で本人負担14.689%)を参考に逆算しています。
1,001,000円÷(100%-14.689%)=1,173,353円
標準報酬でいうと46等級(1,115,000円以上1,175,000円未満)以上の方から変わってくると思います。
参考までに税額表を抜粋します。
平成28年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1~8ページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(17~18ページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/17-18.pdf
発表からいざ計算するときまでにタイムラグがあるため、つい忘れてしまいます。今月の給料支払いからです。
綾野 真紀
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