確定申告対象者の源泉徴収票の訂正があった場合 私の覚書


現実は色んな理由があって、正しく作ってあるはずの書類が違っていた場合があります…。

提出後に発覚したら、所定の方法に従って訂正をします。

 

この時期ですと、

提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法

提出した個人別明細書に誤りがあった場合 名古屋市

こちらは、よくある(?)方法ですのでご存知かと思います。

年調未済者の源泉徴収票の社会保険料が違っていた場合

 

今回は確定申告対象者(年末調整をしていない)の源泉徴収票の社会保険料の金額が、なぜ間違っていました…。

訂正が必要なのは、税務署に出した合計表と市区町村に出した給与支払報告書です。

 

給料と源泉所得税の金額は変わらないため合計表自体は合っていますが、添付した源泉徴収票が違っています。

また、確定申告データをもとに住民税も計算されるため、まだ年末調整をしていない場合も訂正分の給与支払報告書の提出をしないといけないのか迷いました。

よって、電話確認をしました。

合計表と給与支払報告書の訂正方法

結論ですが、

  1. 合計表…所定の形式はないが任意で下記の資料を提出する

①訂正後の源泉徴収票

②合計表の訂正はないものの添付した源泉徴収票の記載額に誤りがあったため差し替える旨を書いたメモ

③あれば合計表の控えのコピー

(もしかして)そのままでも影響ないかもしれませんが、任意で出しておいたほうがよさそうです。

 

2.給与支払報告書…通常の訂正分の給与支払報告書と同様に、総括表に訂正分と書いて(左上の訂正分の文字を○で囲む)給与支払報告書を添えて提出

確定申告で訂正の意味もあるので不要かと思いましたが、給与支払報告書の額と確認するため金額のずれがあると確認の問い合わせが入るそうです。2度手間を省くため提出してほしいとのことでした。

 

勿論間違えた原因は別途追及しますが、その源泉徴収票を使って提出したの書類の訂正も速やかにする必要があります。

 

 

念のため、

税務署に提出=給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)

市区町村に提出=給与支払報告書2枚

内容は同じで名前だけが違います。

4枚複写又は(今回までは)A4用紙に4枚取りで作成されます。あと1枚は本人用で、こちらも給与所得の源泉徴収票(本人交付用)です。

 

【昨日の一日一新】

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。