法の不知はこれを許さず


昨日は税理士会の統一研修会でした。

支部会にもほぼ毎回出席し、研修会にも申し込めたものは根こそぎ参加したので年間36時間の受講義務は昨日でクリアしました。

会場まで割と近いのも助かっています。受ければいいというものでもないですが、あと166日あるので何時間までいくかチャレンジしてみます。

酒井克彦先生により、主に相続税がらみの重要な判例についての解説をいただきました。

具体的な内容は専門的すぎるのでここでは割愛しますが、合間の発言で印象に残ったことなど書きます。

自分が当事者になって案件を読み解く

先生は大学や法科大学院等で教えてみえますが、判例を読むときは

“妄想NOW!”と徹底的に判例を想像し、

この案件は身内で起こった出来事として、当事者として同じように考えると身に付くとご指導されているそうです。事実認定のところなど、難しい文章なのでさらっと読み流すとなかなか頭に入ってきませんが、徹底的に自分事としてとらえると確かに理解できます。

また、このように当事者意識をもって案件にあたることは後々のさまざまな事案に対応するときにも役に立つし、その姿勢は勉強や仕事以外でも大いに役に立つとおっしゃってました。

ちょっと私の解釈も混ぜておりますが、ほんとにその通りです。

実際お客様とお会いする時も、ただ事実を把握するだけでなく相手の身になって聞くこと、それによって理解も深まるし同じ気持ちで会話をすると答えも見えてくるときもあります。

 

法の不知はこれを許さず

恥ずかしながら私は初耳でした。

法のフチ?淵?と漢字もわからなかったので急いでメモをしました。

法の不知はこれを許さず(刑法38条3項)

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思が なかったとすることはできない(刑法38条3項)

刑法だけでなく、税法はじめどんな法律にもあてはまります。とくに専門家はしっかり心得ておかねばなりません。

この言葉は法諺(ほうげん)という、法律に関する格言(法格言)やことわざのうちのひとつで、このまんま各種法律になっていたりもします。

目には目を歯には歯を(byハンムラビ法典。これは知ってました)も法諺のひとつです。

ただしこれとワンセットで、

重大明白説という言葉もあります。

重大かつ明らかな錯誤があったらやりなおしOK(先生のわかりやすい説明より)ということです。

なるほど、こういう考え方に支えられて法治国家が成り立っているのだと感じました。

私はずっと簿記など実践的なものに偏った勉強をしていたので、こういった普遍的かつ大事な教養がごっそり抜け落ちております。

研修などで講師の方がなにげなくおっしゃる(“何それ美味しいの?“レベルで知らない)大事そうなお言葉にドキッとし、慌てて後で調べます。毎回勉強になります。

つかみのトーク

始まるときに、

「普段忙しくて研修の時が唯一ホッとできる時間ですね。苦役は憲法違反ですし、睡眠学習に切り替えられても大丈夫です。」

(少しお言葉に甘えてしまいました(^^;))

また午後の研修が始まって開口一番、

「私、人前で話すのは抵抗ないしむしろ得意な方ですが、聞くのは苦手です!

特に学会で人の話を聞かされるのがいやです。皆さん、えんえんと聞かされて苦行ですよね。」

等、つかみはバッチリでした。

全く人前で話せない私からしたら、人前で話すのが得意だなんて心底うらやましいです。聞くなんて誰でもできそうで、苦手も得意もないと思いますがそうでもないんでしょうか。声の通りもよく、聞きやすかったです。

 

肝心の資産税の重要論点について一切触れていない記事申し訳ないですが(^^;)

毎回いろんな先生のお話をお聞きするたび、人となりや何気ないひとことからも大いに学んでいます。私はこういうことをメインに書き残していきます。

 

【昨日の一日一新】

金山 藤一番

また、同じ会場の別のホールでは歌舞伎がやっておりました。

こっちも行きたかった…。来年御園座がリニューアルオープンするまでの期間限定です。

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綾野 真紀

2016年9月に開業した名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。